大阪で相続した空き家はどうする?売却・賃貸・保有の選び方

大阪で空き家を相続したとき、「売る・貸す・そのまま持つ」のどれがよいか迷う方もいるでしょう。
相続した空き家には、大きく3つの選択肢があります。
・ 売却する
・ 賃貸として活用する
・ そのまま保有する
大切なのは、
✅ 古いからといって、すぐに解体すると決めないこと
です。
❌ 「古いから、とりあえず解体する」
のではなく、
⭕ 「売却・賃貸・保有」のどれが合っているかを確認してから決める
という順番で考えましょう。
相続した空き家には「売却・賃貸・保有」の3つの選択肢がある

どの方法が合っているかは、今後の予定や建物の状態によって変わります。
| 選択肢 | 向いているケース |
|---|---|
| 売却 | 今後使う予定がない |
| 賃貸 | 建物を活用でき、賃貸需要が見込める |
| 保有 | 将来自分や家族が使う可能性がある |
まずは、「 今後この家を使う予定があるか 」から考えてみましょう。
相続した空き家を「売却」するのが向いているケース

次のような場合は、売却を検討しやすいでしょう。
今後自分や家族が住む予定がない
自分だけでなく、家族も住む予定がない場合は、売却も選択肢になります。
✅ 「いつか使うかもしれない」ではなく、実際に使う予定があるか
を確認しましょう。
空き家の管理を続けるのが難しい
誰も住んでいなくても、建物や敷地の管理は必要です。
遠方に住んでいる場合など、定期的な管理が難しいなら、売却を検討する方法があります。
相続した空き家を現金化したい
今後使う予定がなく、資産を整理したい場合は、売却して現金化する方法があります。
売却すると決めていなくても、まず査定を受けて
✅ 現在どのくらいの価値があるのか
を確認しておくと判断しやすくなります。
相続した空き家を「賃貸」するのが向いているケース

「自分では住まないけれど、すぐに手放したくない」という場合は、賃貸として活用する方法もあります。
建物をそのまま、または修繕して使える
建物がそのまま使える、または修繕すれば使える状態なら、賃貸を検討できます。
修繕が必要なら、
✅ 貸せる状態にするまでいくらかかるのか
も確認しましょう。
周辺に賃貸需要が見込める
建物が使える状態でも、借り手が見つからなければ家賃収入にはつながりません。
✅ 周辺の家賃相場や、似た物件の募集状況などを確認すること
が大切です。
修繕費や管理費を含めても収支が見込める
賃貸は、家賃だけで判断しないようにしましょう。
・ 修繕費
・ 管理費
・ 設備交換
・ 空室期間
なども考える必要があります。
❌ 「 家賃収入があるから貸す 」
ではなく、
⭕ 「 家賃収入と必要な費用を比べてから決める 」
ことがポイントです。
相続した空き家を「保有」するのが向いているケース

将来使う可能性があるなら、すぐに手放さず保有する方法もあります。
将来自分や家族が住む可能性がある
将来自分が住む予定がある、家族が利用する可能性がある場合は、保有を検討できます。
できれば、
👉🏻 誰が・いつ頃使うのか
まで確認しておきましょう。
すぐに売却するか決められない事情がある
相続人同士で話し合いが必要など、すぐに方向性を決められない場合もあります。
その場合は、一度保有しながら今後について話し合う方法もあります。
維持費と管理の負担を続けられる
空き家を保有している間も、固定資産税や建物・敷地の管理は必要です。
❌ 「 今は使わないから、そのままにしておく 」
ではなく、
⭕ 「 維持費や管理の負担を確認してから保有する 」
と考えましょう。
売却・賃貸・保有で迷ったときに確認したい5つのポイント

どの方法にするか迷った場合は、次の5つを確認すると整理しやすくなります。
① 今後自分や家族が使う予定はあるか
最初に確認したいのが、将来の利用予定です。
使う予定があるなら保有、ない場合は売却や賃貸を検討します。
② 建物はそのまま使える状態か
築年数だけではなく、実際の建物の状態を確認します。
そのまま使えるのか、修繕が必要なのかによって、賃貸できるかどうかも変わります。
③ 売却するといくらになるか
売却すると決めていなくても、査定を受けて現在の価値を確認しておくと比較しやすくなります。
④ 貸すためにどのくらい費用がかかるか
賃貸を考えるなら、想定家賃だけでなく、必要な修繕費や管理費も確認します。
👉🏻 「いくらで貸せるか」と「いくらかかるか」をセットで考えましょう。
⑤ 保有を続ける費用と手間を負担できるか
固定資産税や管理の手間を含め、数年間持ち続けても負担にならないかを考えます。
👉🏻 保有することと、何もせず放置することは別と考えましょう。
【大阪市東成区の事例】相続した空き家の使い道を検討

実際に株式会社三心では、大阪市東成区にある土地約30坪・木造2階建ての古家付き土地について相談を受けた事例があります。
お客様は相続した空き家を今後どうするか迷っていました。
そこで、建物や土地の状態、現状の査定額・買取額、解体見積額などを確認し、最終的には建物を解体せず、現況のまま三心が買い取りました。
この事例のように、相続した空き家は最初から一つの方法に決めるのではなく、
✅ 必要な情報を確認してから今後の使い道を決めることが大切
です。
相続した空き家の解体は「使い道」を決めてから考える

相続した家が古いと、先に解体した方がよいのか迷うこともあるでしょう。
しかし、今回の記事で大切なのは、
✅ 解体するかどうかより先に、空き家を今後どうするのかを決めること
です。
三心では、相続した空き家について、
① 相続関係
② 権利関係
③ 税金
④ 建物・土地の状態
⑤ 売却価格
⑥ 解体費
という順番で確認することを重視しています。
また、相続した空き家の売却では、一定の要件を満たす場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。
そのため、
✅ 税金などの条件についても確認したうえで、売却・賃貸・保有の方向性を考えること
が大切です。
解体して売るか、建物を残して売るかについては、
📌『 大阪の古家付き土地は解体して売る?そのまま売る?メリット・デメリットを比較 』
で詳しく解説しています。
大阪で相続した空き家は「売る・貸す・保有する」から考えよう

大阪で空き家を相続したら、まずは売却・賃貸・保有のどれが合っているかを考えましょう。
判断するときは、
① 今後使う予定があるか
② 建物はそのまま使えるか
③ 売却するといくらになるか
④ 賃貸にするならいくらかかるか
⑤ 保有を続けられるか
を確認すると整理しやすくなります。
❌ 「 古いから、とりあえず解体する 」
ではなく、
⭕ 「 売る・貸す・保有する 」を比較して、今後の使い道を決める
ことから始めましょう。
株式会社三心では、相続した空き家について、不動産の査定・買取から、必要に応じた解体までまとめて相談できます。
大阪で相続した空き家をどうするか迷っている場合は、お気軽にご相談ください😊

この記事の執筆者
代表取締役
三反田 悟
許可番号: 特定建設業の許可 大阪府知事許可(特-8)第154988号、産業廃棄物収集運搬業許可(大阪・奈良・京都・兵庫・和歌山)
資格者: 1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、一般建築物石綿含有建材調査者、解体工事施工技士、石綿作業主任者 等
