空き家の固定資産税は放置するといくら増える?特定空家との関係を解説

「空き家を放置すると、固定資産税が6倍になる」と聞いて不安になる方もいるでしょう。

結論からいうと、
👉🏻 空き家になっただけですぐに固定資産税が上がるわけではありません。

注意したいのは、管理状態が悪くなり、市区町村から「 勧告 」を受けた場合です。

勧告を受けると、土地の固定資産税を軽減する「住宅用地特例」の対象から外れ、税負担が増えることがあります。

この記事では、空き家を放置すると固定資産税がいつ・なぜ高くなるのかを分かりやすく解説します 🙆🏻‍♂️


空き家になっただけでは固定資産税は上がらない

誰も住んでいない空き家でも、土地や建物を所有していれば、原則として固定資産税がかかります。

ただし、
❌ 空き家になった=固定資産税が高くなる
というわけではありません。

空き家になった後も、条件を満たしていれば土地に対する税負担の軽減を受けられます。

住宅が建っている土地には、「 住宅用地特例 」という固定資産税の負担を軽くする仕組みがあります。

住宅1戸につき200㎡以下の部分では、固定資産税の課税標準額が価格の6分の1になります。

簡単にいうと、
👉🏻 住宅が建っている土地の固定資産税を軽減する制度
です。

空き家を放置すると固定資産税が高くなるのはなぜ?

問題になるのは、空き家であることではなく、適切に管理せず放置することです。

管理状態が悪化し、市区町村から勧告を受けると、住宅用地特例が使えなくなる場合があります。


この流れを覚えておくと分かりやすいでしょう。

「空き家を放置すると固定資産税が6倍になる」といわれることがありますが、
👉🏻 実際の税額が必ず6倍になるわけではありません。

「6分の1」は固定資産税そのものではなく、固定資産税を計算するときの課税標準額に対する特例です。

そのため、
❌ 固定資産税が必ず6倍になる
ではなく、
⭕ 住宅用地特例が外れることで、固定資産税が高くなることがある
と考えるのが正確です。

「管理不全空家」と「特定空家」になるとどうなる?

空き家を適切に管理していないと、「管理不全空家」や「特定空家」と判断される場合があります。

管理不全空家とは、
💡 適切に管理されておらず、そのまま放置すると特定空家になるおそれがある空き家
です。

単に古いというだけではなく、空き家の状態や管理状況などをもとに判断されます。

特定空家とは、倒壊のおそれや衛生上の問題など、
💡 周囲の生活環境に悪影響を与えるおそれがある空き家
です。

古い空き家や誰も住んでいない空き家が、すべて特定空家になるわけではありません。

固定資産税との関係で重要なのは、
✅ 市区町村から「勧告」を受けたかどうか
です。

管理不全空家や特定空家について勧告を受けると、その土地は住宅用地特例の対象から外れます。

つまり、
✅ 「空き家になったとき」ではなく、「管理状態が悪化して勧告を受けたとき」に注意が必要
ということです。

固定資産税はいくら増える?簡単に比較

住宅1戸につき200㎡以下の小規模住宅用地では、住宅用地特例により固定資産税の課税標準額が価格の6分の1になります。

勧告を受けると、この特例が適用されなくなります。

※住宅1戸につき200㎡以下の部分。

ただし、実際の税額は土地の評価や負担調整措置などによって異なります。

そのため、
「今10万円だから60万円になる」といった単純な計算はできません 🙅🏻‍♂️

具体的な金額を知りたい場合は、納税通知書を確認し、土地がある市区町村の固定資産税担当窓口に確認しましょう。

三心は、「金額の透明さ」と「品物への敬意」を何より大切にしています。

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固定資産税が高くなるまでの流れ

ポイントだけ整理すると、次のようになります 👇🏻

つまり、
✅ 「 空き家=増税 」ではなく、「管理状態が悪化し、勧告を受けること」
がポイントです。

空き家の固定資産税が気になったら確認したい3つのこと

空き家を所有している場合は、まず次の3つを確認しましょう。


・ 現在の固定資産税はいくらか
・ 建物や敷地の状態が悪くなっていないか
・ 市区町村から通知や指導が届いていないか


特に、市区町村から空き家について連絡が届いている場合は、
✅ そのままにせず内容を確認すること
が大切です。

大阪の空き家を放置しているなら早めに状態を確認しよう

実際に三心では、
相続後、忙しさから5年間放置していた大阪の空き家について相談を受けたことがあります。

長年放置していたことで建物が崩れ始め、所有者様が倒壊の危険を感じたことが相談のきっかけでした。

また、「土地を売るには先に解体が必要」と考えていましたが、解体費用の負担を心配されていました。

そこで複数の方法を説明し、最終的には解体せず、現況のまま三心が買い取りました。

この事例のように、空き家は放置している間にも建物の状態が悪くなることがあります。

❌ 「今は固定資産税が変わっていないから大丈夫」
ではなく、
⭕ 「 税額と空き家の状態を確認し、放置を続けない 」
ことが大切です。

相続した空き家を今後どうするか迷っている方は、
📌 『 大阪で相続した空き家はどうする?売却・賃貸・保有の選び方 』
も参考にしてください。

大阪で長期間放置している空き家についてお困りの場合は、お気軽にご相談ください😊

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この記事の執筆者

三反田 悟

代表取締役

三反田 悟

許可番号: 特定建設業の許可 大阪府知事許可(特-8)第154988号、産業廃棄物収集運搬業許可(大阪・奈良・京都・兵庫・和歌山)
資格者: 1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、一般建築物石綿含有建材調査者、解体工事施工技士、石綿作業主任者 等

株式会社三心は、大阪市を中心に近畿一円において、総合解体工事から不動産買取、不用品処分・遺品整理までを自社一貫で行っている専門業者です。
社名の由来でもある「安心」「良心」「真心」の三つの心を何よりも大切にし、単に建物を解体するだけでなく、お客様の想いを受け止め、新しい未来へ繋ぐお手伝いをさせていただいております。
また、お客様からいただいた売上の一部を児童養護施設や地域活動への支援に活用するなど、事業を通じて地域社会に貢献し、皆様に「三心に頼んで良かった」と思っていただける企業であり続けるよう精進してまいります。

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