空き家を放置するとどうなる?5つのリスクと対応すべきタイミングを解説

相続した実家や空き家を所有していても、「今すぐ使う予定がない」「いずれ売却しようと思っている」と、そのままになっている方もいるでしょう。

結論からいうと、
👉🏻 空き家には「何年までなら放置しても大丈夫」という一律のタイムリミットはありません。

管理しない状態が続くと、建物の劣化や倒壊、近隣トラブルなどにつながる可能性があります。

❌ 「 まだ問題が起きていないから大丈夫 」
ではなく、
⭕ 「 今の状態を確認して、必要な対応を考える 」
ようにしましょう。
空き家は、問題が起きてからでは対応が難しくなることもあります。

この記事では、空き家を放置する5つのリスクと、早めに対応した方がよいタイミングを解説します 🙆🏻‍♂️


空き家を放置するとどうなる?5つのリスク

空き家を管理せずに放置すると、建物だけでなく周囲にも影響が出ることがあります。

特に注意したいのは、次の5つです 👇🏻

人が住まなくなった家は、換気や点検の機会が減り、建物の傷みに気付きにくくなります。

例えば、
・ 屋根や外壁の劣化
・ 雨漏りによる内部の傷み
・ 湿気によるカビの発生

などです。

外からは問題がないように見えても、建物内部で劣化が進んでいる場合があります。

建物が傷んだ状態で台風や地震が発生すると、屋根瓦や外壁が落下・飛散するおそれがあります。
特に、建物が崩れてきていたり、外壁が剥がれていたりする場合は注意が必要です。

⚠️ 危険を感じる状態なら、無理に近づかず専門家へ相談しましょう。

庭や敷地を長期間手入れしないと、次のような問題が起こる場合があります。

・ 雑草や樹木が伸びる
・ 害虫や害獣が発生する
・ ごみなどによって悪臭が発生する


建物に大きな傷みがなくても、敷地の管理不足が周囲に影響することがあります。

人の出入りが少なく、管理されていないことが分かる空き家は、防犯面でも注意が必要です。

例えば、窓や扉が壊れたままになっていると、不法侵入につながる可能性があります。
定期的に戸締まりや建物の状態を確認しておきましょう。

空き家の管理不足によって、隣の住宅や近隣住民に影響が出る場合もあります。

例えば、
・ 庭木の枝が隣の敷地まで伸びる
・ 屋根瓦や外壁が落下する
・ 害虫や害獣が発生する

といった問題です。

特に住宅が密集している地域では、建物の一部が落下・飛散すると、隣家に被害が及ぶおそれがあります。

💡 近隣トラブルが起きる前に、建物や敷地の状態を確認 しておきましょう。

具体的な近隣トラブルや対処法については、
📌『 【番外編】所有者不明の空き家は解決できる?隣家のトラブル対策と買取実績【大阪・三心】 』
で詳しく解説しています。

空き家は何年まで放置できる?

「空き家は何年くらい放置しても大丈夫?」と気になる方もいるでしょう。

しかし、空き家を安全に放置できる年数は、一律には決まっていません。
築年数や建物の状態、管理状況などによって異なるためです。

例えば、同じ5年間でも、定期的に点検していた家と、ほとんど管理していなかった家では状態が異なります。

確認したいのは、
・ 屋根や外壁に傷みがないか
・ 雨漏りが発生していないか
・ 雑草や樹木が伸びていないか

・ 周囲に影響が出ていないか
といった点です。

👉🏻 「何年経ったか」だけでなく、「今どのような状態なのか」
を確認しましょう。

株式会社三心には、相続した空き家を5年間放置していた方から相談が寄せられたことがあります。

長期間そのままになっていた建物は崩れてきており、所有者の方は倒壊を心配されていました。
また、解体しなければ売却できないのではないかと考えていたものの、先に解体費用を支払うことが負担になっていました。

そこで、解体や売却について複数の方法を説明した結果、
👉🏻 最終的には建物を解体せず、三心が現況のまま買い取ることになりました。

このように、長期間放置した空き家でも、建物を残したまま売却できる場合があります。

ただし、
✅ 建物の状態によって対応方法は異なるため、まずは現状を確認する
ことが大切です。

放置を続けると「管理不全空家」などの対象になる場合もある

適切に管理されていない空き家は、状態によって自治体から「管理不全空家」や「特定空家」として指導などを受ける場合があります。
また、勧告を受けると、土地の固定資産税の軽減措置が適用されなくなることもあります。

ただし、
⚠️空き家を所有しているだけで、すぐに対象になるわけではありません。

固定資産税や制度については、
📌『 空き家の固定資産税は放置するといくら増える?特定空家との関係を解説 』
で詳しく紹介しています。

三心は、「金額の透明さ」と「品物への敬意」を何より大切にしています。

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すぐに売却・解体できない空き家はどうする?

⚠️今後の使い道が決まっていないからといって、すぐに売却や解体をする必要はありません。

ただし、そのまま放置せず、
✅ 定期的に状態を確認する
ことが大切です。

確認したいのは、次のような点です 👇🏻

「まだ売却しない」と「何もせず放置する」は別です 🙅🏻‍♂️

建物に危険な箇所がある場合は、無理に自分で確認せず、専門家へ相談しましょう。

空き家が大阪にあり、自分は遠方に住んでいる場合、何度も現地へ行くことが難しい方もいるでしょう。
その場合は、空き家管理サービスなどを利用して、現地確認を依頼する方法もあります。

遠方から空き家を処分する方法については、
📌『 遠方に住んでいても空き家は処分できる?現地に何度も行かずに進める方法 』
も参考にしてください。

こんな状態なら早めに対応を考えよう

空き家の今後を決めていなくても、次のような状態なら早めに対応を考えましょう。

当てはまるからといって、必ず解体や売却をしなければならないわけではありません。

👉🏻 まずは今の状態を把握し、必要な対応から始めましょう。

空き家を放置する前に、今後の使い道も考えておこう

空き家を今後使う予定がない場合は、管理を続けるか、売却するかなどを考えておきましょう。
ただし、
⚠️古い空き家だからといって、先に解体する必要はありません。

今後の使い道や売却方法については、
📌『 実家が空き家になったらどうする?最初に確認したいことと進め方 』
で詳しく紹介しています。

大阪の空き家は、放置せずにまず現状確認から

空き家には、何年までなら放置しても大丈夫という決まりはありません。
建物や敷地の状態によっては、早めに対応した方がよい場合もあります。

❌ 「 まだ大丈夫そうだから、そのままにする 」
ではなく、
⭕ 「 現在の状態を確認し、今後どうするか考える 」
ようにしましょう。
すぐに売却や解体を決める必要はありませんが、管理が難しいと感じたら、早めに相談しておくと安心です。

株式会社三心では、空き家の解体工事だけでなく、不動産の現状買取や残置物の処分についてもご相談いただけます。
「長期間放置している空き家をどうすればよいか分からない」「解体するか、そのまま売却するか迷っている」という方は、お気軽にご相談ください 😊

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この記事の執筆者

三反田 悟

代表取締役

三反田 悟

許可番号: 特定建設業の許可 大阪府知事許可(特-8)第154988号、産業廃棄物収集運搬業許可(大阪・奈良・京都・兵庫・和歌山)
資格者: 1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、一般建築物石綿含有建材調査者、解体工事施工技士、石綿作業主任者 等

株式会社三心は、大阪市を中心に近畿一円において、総合解体工事から不動産買取、不用品処分・遺品整理までを自社一貫で行っている専門業者です。
社名の由来でもある「安心」「良心」「真心」の三つの心を何よりも大切にし、単に建物を解体するだけでなく、お客様の想いを受け止め、新しい未来へ繋ぐお手伝いをさせていただいております。
また、お客様からいただいた売上の一部を児童養護施設や地域活動への支援に活用するなど、事業を通じて地域社会に貢献し、皆様に「三心に頼んで良かった」と思っていただける企業であり続けるよう精進してまいります。

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